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ここでは給湯器の故障を補償する保険の種類や保険金の請求方法などを解説しています。
給湯器が故障したときは、次の保険から補償を受けられる可能性があります。(補償を受けるには条件があります。詳しくは、保険会社などでご確認ください。
一定の条件を満たす場合、給湯器が故障したときに火災保険から保険金が支払われます。最初の条件として、建物が補償の対象になっていることがあげられます。給湯器は建物に付帯しているため、建物が対象になっていないと補償は基本的に受けられません。
次の条件として、故障の原因が自然災害であることがあげられます。多くの火災保険は、自然災害(地震は除く)も補償の対象としています。したがって、落雷や風災などで給湯器が故障したときは補償を受けられる可能性があります。
電気的機械的事故特約を附帯している場合は、自然災害以外の原因で故障した場合も補償を受けられる可能性があります。具体的には、不測かつ突発的に起きたショート・スパークなどによる損害が補償の対象になります。
賃貸住宅にお住まいの方は、借家人賠償責任保険を活用できる可能性があります。借家人賠償責任保険は、偶然に発生した事故で賃貸物件に損害を与えて貸主に対し損害賠償責任を負ったときに補償を受けられる保険です。したがって、貸主の財産である給湯器に損賠を与えた場合、補償を受けられる可能性があります。
保険を申請する基本的な流れは次の通りです。
保険会社(代理店)へ連絡して、給湯器が故障したことと保険金を請求したいことを伝えます。このときに、契約者の氏名・保険証券番号・事故発生日時・事故発生場所・損害の程度などの情報が必要になります。
保険金請求に必要な書類を作成して提出します。具体的な必要書類はケースで異なりますが、火災保険であれば保険金請求書・罹災物件写真・罹災証明書・修理見積書・事故届書・住民票・印鑑証明などが必要になります。
書類提出後、保険会社の調査人による調査を受けることがあります。ヒアリング調査、現場調査などが行われます。
保険金額が確定してから、指定の口座に保険金が支払われます。
保険を申請するときに注意したいポイントを解説します。
全てのケースで、補償を受けられるわけではありません。例えば火災保険は、経年劣化による損害、重大な過失が認められる場合などを補償の対象外としています。
メーカー保証の保証期間内も、火災保険を適用できません。両保険を適用すると、実際に生じた損害以上の補償を受けることになるからです。したがって、火災保険を適用できる期間は、メーカー保証が終了してから経年劣化が認められる時期(使用開始から10年程度)までと考えられます。
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